Q&A 豆知識 影の声


独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案に対する
修正案骨子(衆議院)
(国立国語研究所に関わる部分のみ)

(独)国立国語研究所の業務を移管される大学共同利用機関法人人間文化研究機構において、独立行政法人国語研究所法第3条に定めるところにより行われていた調査研究等の業務が維持・充実されるように必要な規定を加えるとともに、当該業務を担うにふさわしい主体等に関し2年を目途とする検討条項を加える。
※附則に次のような規定を加える。
・国は、国立国語研究所において行われていた国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育に関する科学的な調査及び研究並びにこれに基づく資料の作成及びその公表等(以下「国語に関する調査研究等」という)の業務が、人間文化研究機構において引き続き維持され、及び充実されるよう、必要な措置を講じなければならない。
・国は、国語に関する調査研究等の業務の重要性を踏まえ、当該業務を担う組織、当該業務の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 

 

独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律案に対する
付帯決議案(衆議院)
(国立国語研究所に関わる部分のみ)

国立国語研究所の大学共同利用機関法人人間文化研究機構への移管に当たっては、これまで培ってきた日本語教育事業の重要性に鑑み、引き続き日本語教育事業を主体的に担っていくための十分な財源措置及び人的配置を行うものとすること、また、移管後の国立国語研究所に、日本語教育事業を担当する部門を設置し、さらなる充実を図るとともに、新たな中期計画に日本語教育事業の質の向上を図るための措置を盛り込むこと。
・国立国語研究所が培ってきた国語及び国民の言語生活並びに外国人に対する日本語教育の調査研究の重要性に鑑み、学術研究の中核機関として共同研究の活性化を図るとともに、引き続き、国語政策への貢献と外国人に対する日本語教育の振興という観点からの基盤的な調査研究、必要な研究課題の設定・実施、その成果の活用が図られるように努めること。さらに、将来的には国の機関とすることを含めて組織の在り方を抜本的に検討すること。

 

 

 

 

トップページへ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inserted by FC2 system